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第一種特定原産地証明書の発行(EPA の活用と取り組み)

当社製品である樹脂製研磨材は、海外へ輸出して使用される比率が全体の約 50%と非常に高いこともあり、輸出時に必要な該非判定書(非該当証明書)の発行は勿論のこと、日本商工会議所が発行する第一種特定原産地証明書の対応についても積極的に取り組んでおります。

特定原産地証明書とは、経済連携協定(EPA)における貿易において、輸出入する製品がその協定に定められた「原産資格」を満たしていることを証明する書類になります。
※特定原産地証明書は、経済産業大臣が指定した日本商工会議所から発給される証明書です。
この証明書を活用することで製品の輸出の際に、相手国税関でMFN 税率(基本税率)ではなく、EPA 税率(通常よりも低い関税率=特恵税率)を適用することができます。
もちろんEPA を締結していない国には、この特定原産地証明書の発行は出来ませんが、2022 年1 月現在で日本とEPA を締結している国は非常に多くございます。

日本がEPAを締結している主な国や地域

上記以外にも現在交渉を行っている国もあり、今後更なる拡大に繋がる可能性が高く、特定原産地証明書は様々な国にて活用されるものと思われます。
証明書を発行することで、関税率が低く(場合によっては無税)なるため、製品を安く輸出入双方にメリットがございます。
これは電子部品の精密加工にも安心してご使用頂けるように、品質を最も重要視し、国産材料&国内加工にこだわり続けている当社最大の強みと言えます。
当社製品の第一種特定原産地証明書の発行に関しまして、お手数ですが詳細はお問い合わせフォームより担当者にご連絡ください。
対応可能な製品もしくは協定は随時更新されております。

メールでのお問合わせに関しましては、 回答をお電話でさせていただく場合や、 お問合わせの内容によっては回答を さしあげるのにお時間をいただくこともございます。
また、土日、祝祭日、年末年始、夏季期間は 翌営業日以降の対応となりますのでご了承ください。